毎年様々な企業が新しい工業製品を開発し販売しています。中には初めて製品の開発に取り組んでいる企業様もいらっしゃると思います。製品を開発しても、商品登録をして販売する場合はいくつかの基準を満たしながら申請を行なわなければなりません。すぐに申請ができる訳ではないので、新製品の開発と平行して行うことが大切です。
類似品の調査
世の中には様々な製品が開発されており、全国に周知されている製品・商品だけでなく、まだ知名度の低いアイテムなどが数多く存在します。そのため、まだ存在していない製品だと思い込んで開発に取り組んでも、調べてみたら既に存在している場合も考えられます。まずは市場調査から始め、特許庁のホームページからも類似のアイテムが存在していないか調査することをおすすめします。
商標登録の申請
商標登録とは、特許庁に出願・審査を経て権利を登録する一連の手続きのことを言います。ほとんどの方がご存知だと思いますが、商標登録を行うことができれば、開発した製品や商品を独占的に使用することができ、他人が勝手に使用した場合に損害賠償請求や使用差し止めをすることが可能です。
しかし、申請を行うには一定の期間を要するためすぐに登録することができません。気をつけなければいけないのが、商標権は早いもの勝ちの権利であり、最悪の場合、ライバル会社が先に類似製品の申請をすることも考えられます。そのため、新商品・製品の開発と平行しながら申請準備を行う必要があるのです。
新製品を開発して販売を行えるまでには、他にも注意すべきポイントが多くあり、特に気をつけなければいけないのは、商品開発の目的や販売するターゲットを見失ってしまうことです。しかし、上述したポイントと並行しながら行うのは簡単なことではなく、初めて開発をするとなると、何から始めたら良いのか分からずに、お困りの方もいらっしゃると思います。
大阪でお困りの方は、ぜひ商品開発支援を行っている当社にご相談ください。当社では、負担を少しでも軽減できるように、金型製作や試作品製作を始め、デザインや設計製作、新製品・新商品開発支援を行っています。依頼されたデザインをただ制作するだけでなく、小ロット生産などでコスト削減や、技術と知識を活かして品質向上を目指し、一貫した体制で充実した商品開発支援をいたします。試作品制作の見積もりなども無料で対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。